2012年改正
2012年10月1日より
「著作権者に無断でアップロードされた著作物とわかっていながらダウンロードする行為は違法」
に罰則がつきました。(2010年の改正では罰則はありませんでした)
「2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくはこの両方」です。
対象となっているのは
「有償の著作物の音楽音声、映像全般」です。
……わかりやすく伝えるために対象は音楽と映画とよく言われますが(望んだのがこの業界だと言われますから)ほぼその通りなのでしょうね。
もうひとつの大きな改正は
「DVDリッピング違法化」です。これはエンドユーザーには(違法だけれども)罰則はなく、リッピングツールやソフトの提供者が罰則対象です。
【memo】
YouTubeやニコニコ動画にアップされている音楽や映像の違法動画は、見るだけならOK、ダウンロードはダメってことです。
(ストリーミングは視聴を快適に行うための技術でありダウンロードではないです。ただし著作権者がストーミングはダウンロードと同じだから視聴もダメと訴えたら裁判所の判断に委ねられます。まだ訴えた人もいないし、判例ないのでわかりません)