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著作権(概略)

著作権とは

著作物を創作した者に与えられる権利。
大きく分けて、「著作財産権」と「著作者人格権」に分けられます。

  • 著作財産権……複製権、貸与権、翻訳権、翻案権、二次的著作物に関する原著作者の権利、公衆送信権
  • 著作者人格権……公表権、氏名表示権、同一性保持権

著作財産権とは

著作物の利用など財産的な価値を保護しようとする権利。自身の著作物を自ら制御できる権利のことで、必要に応じ、他者に譲渡することができます。

著作財産権には、例えばコピーするかどうかを決められる「複製権」、例えばレンタルできるかどうかの「貸与権」、例えば日本語で書かれた著作物 を英語に翻訳するかどうかの「翻訳権」、例えば漫画をアニメ化できるかどうかの「翻案権」、コンテツを電話回線を通し、公衆に送信できるかどうかの「公衆送信権」(Webサイトで公開は公衆送信権に含まれます)があります。

著作者人格権とは

著作者の人格的価値を保護しようとする権利。著作財産権とは違い、他者に譲渡することはできません。

著作者人格権には、未発表作品をどの時点で公表するかどうかを決める「公表権」、氏名表示するかどうか(本名以外の名前での表示を含む)の「氏名表示権」、著作物の変更・削除・改変するかどうかの「同一性保持権」があります。

著作権の目的とは何か

著作財産権の場合、著作物をそれを生み出した者(著作者)に独占させることにより、創作活動を活性化させることを目的としています。

どうして独占させることで、世の中の創作活動が活発になるのか。

制限もなく自由に転載やコピーができるほうが、一見自由で、素晴らしく活発になっているように見えます。しかし、肝心なのはその後で、転載 やコピーの場合、多くは楽しむことはできても、次の新しい創作物を生み出す力を持ってはいません。そして肝心の創作できる力を持つ人にはお金も入らずなん の得もない。

そうすると次回作に十分な投資ができなかったり、正当に評価されず馬鹿馬鹿しくなってしまったり、次の著作物を生み出す作業が困難になりま す。ユーザー側も十分な還元を受けることができないばかりか、熱心に投資する人ほど損をするというおかしなことになってしまう。そして、だれも投資をしなくなれば、ますます著作物が生み出せなくなります。

停滞させることなく、優れた著作物を次々と市場に送り出すためには、流れをうまく循環させる必要があります。

なので、著作物によって生まれた利益はすべて著作者に返す。そして、著作者はその利益を元に創作活動を続け、新しい著作物を生み出すというカタチでユーザーに還元する。そしてまた、ユーザーから投資を受けて、新たに著作物を生み出したり、資金をもとに活動を広げる……このように上手く循環させることで、市場全体の創作意欲を高めることに成功しています。

とはいえ、いくら独占させることが良いとはいっても、著作者が個人のみの利益に走り、権利をふりかざして他者の創作活動を妨害するようなことがあれば、本来の目的を果たせなくなります。そのため、著作者の権利もまた著作権で制限されています。

二次著作物について

創作行為が加わっており、元の創作物の表現が残存していれば「二次的著作物」となります。

法律的には、一部に改変を加えた二次著作物は、翻案権と同一性保持権を侵害にあたり、二次的著作物を公開する場合には、翻案権と同一性保持権について著作者に許可してもらう必要があります(Webサイトの場合は公共通信権も入るでしょう)。

ただ、著作者によっては、無許可でも見て見ぬふりや、許可を出すことも禁止もせずに、ほうっておこう判断している場合があります。(だからこそ二次創作サイトがあるのですが)

もちろん著作者が「二次創作は禁止。イラストを書くのもダメ」とハッキリ言えば(今後も含めて)非営利目的の二次創作サイトといえども対象にはなります。

参考リンク:著作権法(全文)
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

【memo】

メーカーや著作権者に直接連絡できるご時世です。だったら許可してもらおうと問い合わせたりしないように。有償の著作物とそのファンによる二次創作の関係はそういうものじゃないです。向こうにしてみれば(何かあったときに止めさせたり訴えることができる権限は残しておきたい事情から)聞かれたらNOと答えるしかなく、おそらく黙認というかたちでしか認めることはできないと思います。

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最終更新日:2005年5月14日
楠 尚巳