著作権のポイント
著作権は親告制
著作権侵害になるかどうかは、著作者による親告制となっています。つまり第三者がいくら「それは著作権違反だ」と訴えても何の効果もなく、著作者が「べつにかまわない」と考えていたら、お咎めなしです。著作者が自分の著作物をどうするのか、コントロールできるのが著作権です。有料にするか無料にするか、コピーを許可するのか、加工を許可するのか、特別に例外を認めるのか、ほうっておくのか、それは著作者だけが決める権利を持ちます。
乱用は認められない
著作者は、自分の作品をコントロールできると言いました。しかし、だからといって権利の乱用は認められてはいません。著作者がやりすぎて、他人の創作活動の邪魔をしたり、後に続く人材が育たなくなったりと全体の創作活動に悪影響を与えるようでは、何の為の著作権なのかわからなくなるからです。
そのため引用は許す、私的利用なら複製も許す、学校など教育機関がテキストに使うのは許す、図書館なら一部許可など、他の人が自分の創作活動や 人材育成を行うために必要であろう範囲で著作物の利用を認めています。なお、自分のWebサイトで公開する行為は、著作権でいうところの私的利用のうちには入りません。目的がどうであれサーバーにアップし公開した時点で私的利用でなくなります。念のため。
まったく同じ作品でも著作権違反とはならない
似ているということが、すなわち著作権侵害ではないということも覚えておきたいことです。見知らぬAさんとBさんが偶然まったく同じことを考え、まったく同じ結論に辿り着き、まったく同じ作品を作ったのであれば、どちらの作品も認められ、AさんもBさんも著作権者として等しく保護されます。この場合、どちらが先かは関係がありません。(極端な話ですけどね)
要は結果が同じかどうかではなく、本人が自力で創作したのかどうかです。
そして、たとえ似ている作品の存在を知っていたとしても著作権は、他作品からヒントやアイデアを得ることまで禁じてはいません。(そこまで保護していない)
なので、実際には、文章や絵の切り貼り、模写、複製、転載でもない限り、著作権違反であるかどうか判断するのは難しいと言われています。(逆に言えばだからこそ明かなものには厳しい)
著作者人格権は譲れない
日本の法律では、著作者人格権を他人に譲ることができません。著作財産権は、お金を出して買ったり、譲り受けることができても、著作者人格権に含まれる項目については、その度ごとに、いちいち許可を受ける必要があります。
そのような理由から原作を持つアニメ・ゲーム等の二次創作物には著作者の影響が常に及びますし、購入した著作権フリーの素材集でも、どこまで許可という制限があります。
ちなみに日本で無料といえばフリーウェアが定番なのも同様な理由からです。国外には著作権を放棄したソフトウェア(パブリックドメインソフト ウェア)が存在するのですが日本にはありません。改変自由、著作権全部放棄しますといくら著作者が言っても、法律上は作者に権利が残り放棄できないからで す。ややこしいことになってしまうので、すべてフリーウェア扱いになっています。
【memo】
他人の著作物を許可なくサーバーにアップする行為は違法と言いました。非公開でパスワードをかけてあってもいけないというのが法的な判断です。その一方で、自分しかアクセスできないサーバーでデータを管理するのは私的利用と認められています。(いわゆるクラウドサービスのこと)
違いはなにかというと、著作物が他人との共有・複製が可能な状態に置かれているかどうか。本人しかアクセスしない(本人しかアクセスできない)システムでならOKだが、非公開はそうじゃないということです。
そして、たとえ複数と共有できるクラウドサービスがあったとしても「著作権者と話をつけて」提供されるからでしょうね。