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クレジットカード


今でこそ柔軟な支払い手段がありますが、インターネットサービスが開始されたばかりの頃は、クレジットカード払いしか出来ませんでした。
プロバイダに支払う通信料もクレジットカード払いのみでしたから、「インターネットをやりたいからクレジットカードを作った」という人もけっこういたのではないでしょうか。(私もそのひとりです)
今でもネットショッピング等で何かと便利なクレジットカードですが、自由に作れるわけではなく、法律の影響も受けます。ここでは法でそうなっているのことと、クレジットカード会社の都合でそうなっていることを整理しています。

枚数の制限はなし

法による枚数の制限はありません。クレジットカードを発行するかどうかを決めるのはクレジットカード会社です。

ショッピング枠

割賦販売法により「支払可能見込額」で決定されます。支払可能見込額を超えるクレジット契約はできません。注意したいのは(よく誤解されますが)あくまでもクレジットカード1枚のショッピング枠を決めるためのものであり、総量規制ではない点です。(他のクレジットカードのショッピング枠は合算されない)
例えば、支払可能見込額を計算した結果100万と出たとします。100万を超える利用可能枠を与えることはどのクレジットカード会社でも出来ませんが、100万でカード発行するか10万で発行するか、あるいは発行を見送るかはカード会社の裁量です。

【支払可能見込額】

支払可能見込額は基本的に、
(年収-生活維持費-クレジット債務)×0.9
で計算されます。

「年収」は本人が申告した年収でOKとなっていますが、場合によっては書類の提出を求めることもあるようです。年収には同居している親や配偶者の年収を合算することもできますが、この場合、配偶者や親のクレジット債務も合算されます。

「生活維持費」は法律で一律定められた金額で、住居地や世帯人数、住宅ローンの有無によって異なります。(最高値の東京23区は90万〜240万の幅)

「クレジット債務」はクレジット代金の年間支払い予定額です。(ボーナス一括払い、2回払い、分割払い、リボ払いを利用していて、まだ支払完了していない金額。カード会社は指定信用情報機関へ照会し、合計いくらかを確認します。なお翌月一括払いとなっているものは支払い前であっても債務とはみなされません)

支払可能見込額の調査は、

  • クレジットカード申し込み時
  • クレジットカードを更新する時
  • クレジットカードの利用可能枠を一時的に増額しようとする時

にその都度、受けることになります。(カード更新時にクレジット債務が多すぎたりしたら減額されたり更新されない可能性があるということですね)

キャッシング枠

貸金業法の総量規制によって制限を受けます。
借入残高が年収の3分の1を超える場合は、それ以上の貸付はできません。カード申込時にキャッシング枠をいくらにするのか記入すると思うのですが、その後の対応はクレジットカード会社によってまちまちだという印象です。計算した結果、キャッシング枠を0にしたり減らして発行するところもあれば、申し込んだ額で素直に計算し、オーバーしていたらカードの発行そのものを見送るところもあるようです。
なお、借入残高はクレジットカードのキャッシング枠だけで計算されるものではありません。あらゆるすべての借入残高が合算されます。(ただし自動車や不動産購入、高額医療費などの貸付けは総量規制の対象から除外されています)

【memo】

ショッピング機能とキャッシング機能は別物です。ショッピング機能が「割賦販売法」に基づく審査、キャッシング機能が「貸金業法」に基づく審査となります。

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最終更新日:2013年03月31日
楠 尚巳